利用案内

利用者のみなさまへ

図書館からのお願い

  • 飲食はご遠慮ください。
  • 全館禁煙となっています。
  • 館内では静かにし、他の人の迷惑にならないようにしてください。
  • 図書館資料はみんなのものです。大切に扱い、返却日を守ってください。
    もしも本などが破れてしまったり汚れてしまった時は、返す時にお話しください。
    (修理は図書館で行いますので、何もせずにそのまま持ってきてください。)
  • 万が一、借りたものが無くなってしまったりひどく汚れたり壊れたりした場合は、
    弁償していただくこともありますので、ご注意ください。

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開館日・開館時間

町立図書館

  • 開館時間 
    9:00〜17:00(火・金〜日曜日)
    9:00〜18:00(水・木曜日)
    ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当分の間は9:00〜17:00までとしています。
  • 休館日
    毎週月曜日
    国民の祝日
    年末年始(12/28〜1/4)
    臨時休館日
    町立図書館のカレンダーをみる[PDF: 320KB]

公民館図書室

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利用カードを作りたいとき

図書館資料を借りるには、利用カードが必要です
カードを作ることができるのは
○ときがわ町にお住まいの方、通勤・通学している方
○東松山市・滑川町・嵐山町・小川町・川島町・吉見町・鳩山町・東秩父村にお住まいの方、通勤・通学している方
カードは町立図書館・都幾川公民館図書室で共通です。
※館内でご覧になるだけでしたら、カードは必要ありません
※利用カードはときがわ町立図書館・都幾川公民館図書室のものの他、旧玉川村立図書館のカードもご利用いただけます。


利用カード

利用カードを作るには

  • 「利用者登録申請書」に記入して、カウンターにお出しください。
    利用者登録申請書ダウンロード[PDF: 96KB]
    ※A4用紙で、縮小せずに印刷してください
  • ※本人確認資料(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・学生証など)の提示をお願いします。
  • 小さいお子さんは、保護者の方がご記入ください。
  • 3年ごとに更新手続きが必要になります。
    利用カードと本人確認資料をお持ちのうえ、カウンターで手続きをお願いします。
  • 住所や電話番号、お名前などが変わりましたら、変更申請が必要です。
    「利用者登録申請書」にもう一度ご記入ください。

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貸出冊数・期間

町立図書館の貸出冊数・期間

  • 本・雑誌 10冊まで
    紙芝居 5点まで
    ビデオテープ・DVD 2点まで
    15日間借りられます。

公民館図書室の貸出冊数・期間

  • 本・雑誌・紙芝居 5点まで
    15日間借りられます。

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資料の貸出・返却について

借りるときは

  • 借りたい本などと利用カードを、カウンターへお持ちください。
  • 雑誌の最新号は、館内でご利用ください。
  • 貸出できない資料(館内閲覧のみ)もあります。
    ※利用カードは、必ずご本人様のものをお持ちください。
  • ※ご家族の方のカードでは借りられません。

返すときは

  • カウンターへお返しください。
  • 利用カードは必要ありません
  • 町内どちらの図書館にも返すことができます。
  • 閉まっているときは、本・雑誌はブックポストに返すことができます。
    ※ビデオテープ・DVD・紙芝居は、ブックポストに入れないでください。

もう一度借りたいときは

  • 次に予約でお待ちの方がいなければ、同じ本を続けて借りることができます。
  • カウンターでもう一度貸出手続きをしてください。
  • ただし、ビデオテープ・DVDは再貸出できません。
  • ホームページからも貸出延長の手続きができます。

ホームページからの貸出延長

  • ホームページ(利用者のページ‐利用照会‐貸出中一覧)で貸出延長が行えます。
  • 貸出延長は同じ資料に対して1回できます。
  • 予約がある資料は貸出延長が出来ません。
  • 資料の延長は、手続きをした日から14日間延長されます。(手続きした日を含め、15日間借りられます。)
  • 貸出期限を過ぎた場合は延長手続きはできません。

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資料を探すには

探している本が見つからない時は、お気軽に職員におたずねください。
館内の検索機やインターネットを使って、ご自分で調べることもできます。

館内で検索する

  • 検索機を使って、町内の図書館で所蔵している資料を検索することができます。
  • 貸出中のものや取り寄せる必要のある場合は、職員までおたずねください。

インターネットで検索する

  • 図書館のホームページで、所蔵資料の検索ができます。

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予約・リクエスト

予約する

  • 町内の他の館から、資料を取り寄せることができます。
  • また、利用したい資料が貸出中のときは、予約を入れることができます。
  • ビデオ・DVDは予約できませんので、ご注意ください。

インターネットで予約する

  • 図書館ホームページの蔵書検索から予約をすることもできます。
  • 予約できるものは、図書及び雑誌です。ただし、貸出禁止資料は除きます。
  • ※図書については、紙芝居を含みます。

    ※雑誌については、すべての複本が最新号でなくなったものです。

  • 予約冊数は、図書及び雑誌を合わせて5冊までです。
  • ※15日以上の延滞資料がある場合は予約できません。

    ※現在、ご自分で借りている図書及び雑誌に対する予約はできません。

  • 予約には利用カード番号とパスワードが必要です。
  • 利用するには、事前に図書館または図書室に来館し、仮パスワードの発行を受けてください。
  • ご本人にのみ発行します。(個人のみ)
  • 仮パスワード発行に必要な物
     ○利用カード
     ○本人確認資料(運転免許証・マイナンバーカード・保険証・学生証など)
  • パスワードはホームページの「利用者のページ」等で自由に変更できます。
  • ※利用できる文字種は英字及び数字で、6桁から10桁です。

  • 図書館ではパスワードの確認はできません。忘れないように、しっかり管理してください。
  • パスワードを忘れてしまった時は、もう一度仮パスワードの発行手続きから行ってください。
  • 用意ができましたらご連絡をいたします。
  • ※予約状況確認画面で「予約割当済」となりましたら用意ができた状態です。

    ※メールでの連絡をご希望の方はホームページからメールアドレスの登録をしてください。

  • 連絡のあった日から2週間以内にご来館ください。
  • 資料が書架にある状態でも、資料を確保するまでには時間がかかります。
    その間に貸し出されることもございますのでご了承ください。
  • ※お急ぎの場合は、お電話でご連絡ください。
  • 予約状況確認ページから予約した資料の取り消しや受取館の変更ができるのは、「予約申込中」の場合だけです。
  •  「予約登録中」「予約登録済み」「予約割当済」の場合は、町立図書館または公民館図書室へお電話ください。

お探しの資料が図書館・公民館図書室のどちらにもない場合

  • 「リクエストカード」にタイトル・著者・出版社などを記入してください。
  • 他の図書館から借りたり購入したりして、できるかぎりご要望にお応えします。
    ※ご希望に添えないこともありますので、ご了承ください。
    ※視聴覚資料の購入希望は受付できません。

調べものをするときは

  • 職員にお気軽におたずねください。必要な資料を探すお手伝いをします。
  • ときがわ町や埼玉県に関する資料は、郷土資料コーナーをご利用ください。

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コピーサービス

著作権法に基づき、所蔵資料のコピーサービスを行っています。
「資料複写申込書」に記入し、カウンターに提出してください。
都幾川公民館図書室ではお受けできませんので、ご了承ください。

コピー料金について

  • 1枚 10円(モノクロ)

コピーできる範囲について

  • コピーができるのは、次の場合に限られます。
     ○個人の調査研究のために
     ○著作物の半分を超えない範囲で
     ○1人1部のみコピーする場合
  • 雑誌や新聞の最新号はコピーできません。
  • ゼンリン住宅地図については、見開きの半分まで(右半分または左半分のみ)となります。
  • 上記の他にもコピーできない場合がありますので、ご確認ください。

著作権法

  • (図書館等における複製)
    第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
    一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
    二 図書館資料の保存のため必要がある場合
    三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合 2 前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷又は汚損を避けるため、当該原本に代えて公衆の利用に供するための電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十三条の二第四項において同じ。)を作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。
    (平二一法五三・1項一部改正2項追加)

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